【レンタルサービス利用規約】

本レンタルサービス利用規約(以下「本規約」)は、お客様(以下「甲」)と株式会社MJE(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、本規約に同意したものとみなし、以下の規定を適用します。

第1条(レンタル物件)

甲が乙より借り受ける物件の詳細は乙の発行し甲の承諾するレンタル申込書(以下「レンタル申込書」)に記載する。

第2条(必要書類の提出)

甲は、レンタル契約の締結にあたり、乙の指示に応じてレンタル申込書等の必要書類を提出するものとする。

2.甲は、名称や住所など、提出した書類の記載内容に変更が生じた場合、乙に報告するものとする。

第3条(個別契約の成立)

物件ごとのレンタル契約(個別契約)は甲が前条に定める書類を提出し、乙がそれを受領し、承諾することにより成立するものとする。なお、前条に定める書類を交付後は本契約の申込みを撤回することはできないものとする。

2.個別契約はレンタルの都度成立し、それぞれが契約の内容に応じて有効に併存するものとする。

第4条(レンタルの期間)

原則としてレンタルの期間はレンタル申込書のとおりとする。

第5条(物件の引渡しと返還)

乙は、甲が日本国内において指定する期日及び場所において物件を引渡すものとする。ただし、避難地域等、乙において引渡しが困難だと判断した場所は除くものとする。

  • 2.甲は、レンタル期間の最終日までに、乙の指定する方法で物件を返還するものとする。なお、郵送にて物件を返還する場合は最終利用月の翌月10日までに必着にて返還する。
  • 3.甲は、乙から引渡された物件及び梱包材を適切に保管し、返還の際は当該梱包材を使用し乙へ返還するものとする。
  • 4.レンタル契約が期間の満了、契約解除、その他事由により終了している場合、甲は、乙の指示に従い直ちに物件を返還するものとする。
  • 5.甲は、物件の返却前に保存されたデータをすべて消去するものとする。返還後にデータの残っていたことが発覚した場合、乙は直ちにデータを消去する。尚、データ消去費用は甲が負担するものとする。
  • 6.物件の返還時にデータが残っていた場合、乙は残存データの漏洩や消去に関し、甲その他第三者に損害が生じたとしても何ら責任を負わない。
  • 7.甲は、物件に残ったデータの返還、復旧、その他賠償の請求等を一切行わない。
  • 8.甲の責めに帰すべき事由により物件又は梱包材を滅失又は紛失して乙に返還できない場合、又は毀損(パスワード、ライセンス認証、及び当該物件を制御するクラウド上の設定等の未解除を含みますが、これに限られません)若しくは汚損した物件を甲が乙に返還した場合、甲は、乙に対して、当該物件についての損害賠償として代替物件(新品)の購入対価相当金額又は物件の修理代、その他乙の被った損害を賠償するものとする。

第6条(料金と支払い方法)

レンタル契約の賃料等及び支払条件は、レンタル申込書に基づくものとする。

2.甲は、本サービス利用に伴う賃料をレンタル申込書の通り支払うものとする。

※レンタル契約の対象となる物件の契約開始日が属する月を基準月、基準月の翌月を1月目として、月数を計算する。
※初回については、初月賃料、1月目賃料及び初期費用を1月目の末日までに支払うものとする。
※初回賃料の支払いは、乙の指定する口座に振込により支払い、2回目以降の賃料の支払いは、クレジットカード及び口座振替のみとする。

3.レンタル料金は月払いとする。運送費その他の費用(物件の納品及び返還にかかわる運送費、消耗品費、その他代金の合計額、以下総称して「その他諸費用」といいます)は、甲が負担するものとし、レンタル契約の定める条件、又は別途乙が事前に承認した条件により支払うものとする。

4.物件について滅失(所有権の侵害を含みます。以下同じ)、毀損(修理不能、所有権の制限を含みます。以下同じ)したとき、修理を要するとき又は物件について権利を主張する者があるときは、甲は遅滞なくこれを乙に通知することにより、レンタル契約を中途解約することができるものとする。この場合、甲は前項に基づき算定された金額を支払うものとし、通知がない場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル料の支払いを免れないものとする。

5.乙は、レンタル契約成立後レンタルの開始までに、レンタル契約成立時には予想できない経済情勢の変動等があった場合には、レンタル料金を変更することができるものとする。

第7条(レンタル期間の延長)

レンタル契約の契約期間はレンタル申込書の通りとする。但し、乙及び甲は契約期間満了の前月末日までに相手方に対して契約終了の意思表示をしない限り、契約期間は1ヶ月毎自動的に延長されるものとする。

2.レンタル契約の対象となる物件の契約期間内に解約をする場合は、乙及び甲は解約月の前月末日までに相手方に対して、契約終了の意思表示をしなければならない。

3.前項までの規定にかかわらず、商品の予約状況等によってはレンタル期間の延長をしないことがある。

第8条(レンタル期間の短縮)

甲は、レンタル期間中であっても、乙の合意を得たうえで物件を返還して契約を解除することができる。

2.甲は、前項に基づきレンタル契約を解除する場合、別途乙が残余期間に基づき算出した金額を支払うものとする。ただし、他に損害が生じている場合はその損害の賠償もする。なお、月の途中で返還した場合は日割り料金の計算をせず、1ヶ月とみなす。

第9条(物件の使用、保管)

甲は、物件について善良の管理者の注意をもって使用、保管し、これらに要する消耗品及びその他の費用を負担するものとする。

2.甲は、乙の事前の書面による承諾を得ないで物件について設置場所の移動、譲渡、転貸、分解、改造等をしてはならず、乙の所有権を示すものの除去をしてはならない。

3.甲は物件について、質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定してはならない。

4.甲は物件が強制執行その他法律的あるいは事実的な侵害を被らないよう保全するとともに、仮にそのような事態が発生したときは直ちにこれを乙に通知し、かつ、速やかに事態の解消をはかるものとする。

5.前項の場合において、乙が物件保全のために必要な処置をとった場合、甲はその一切の費用を負担する。

6.レンタル期間中に物件自体又は物件の設置、保管、使用、その他の原因により、第三者に与えた損害については甲がこれを賠償するものとし、乙は何らの責任を負わない。

7.甲がレンタルした物件は、日本国内かつ、通常想定される場所及び方法にて使用し、保管するものとする。

8.甲は、物件を日本国外、その他通常想定されない場所及び方法にて使用、保管する場合、事前に乙の承諾を得るものとする。

第10条(使用、管理義務違反)

甲の責による事由に基づく物件の破損、汚損、損傷、紛失、所有権の侵害、その他これらに類する問題の発生した場合、甲は乙からの請求により、物件の再購入代金、修理代金、所有権の損害等、乙が被った一切の損害を賠償する。なお、場合によっては乙から甲に対して逸失利益損害額を請求することがある。

2.前項の場合、甲は物件の使用の有無に関わらず、レンタル契約の終了月までレンタル料の支払いを免れないものとする。

第11条(使用地域等の範囲)

甲は、物件を原則日本国内においてのみ使用するものとする。

2.乙が、物件の所在場所の確認を求めた場合、甲は書面(電子メールを含みます)にて速やかに回答するものとする。

3.甲が物件を輸出する場合、事前に乙に通知し、乙の承諾を得たうえ、乙所定の書類を乙に提出するものとする。ただし、甲は日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規に従って輸出を行うものとし、当該輸出に係る一切の責任は甲が負うものとする。また、甲と日本国外関連者間での取引に起因する租税上の問題等が発生した場合は、甲の責任において解決するものとする。

4. 甲が物件を海外へ持ち出す場合、乙は第17条(担保責任)の責任は負担せず、また、第7条(レンタル期間の延長)は適応されないものとする。

第12条(保険)

レンタル契約の内容その他の事情等を鑑み、乙は甲の負担において、物件について指定の保険を付するよう請求することができる

2.甲は、物件について事故が発生した場合、直ちにその旨乙へ通知し、かつ、乙の保険利用に必要な協力をする。

第13条(債務不履行による契約解除)

甲が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は何らの催告を要することなくレンタル契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いのレンタル料、その他甲に対し有する金銭債務全額を直ちに支払い、かつ、乙に他の損害が生じている場合はそれも賠償する。

  • (1)料金の支払いを1回でも遅滞したとき。
  • (2)支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
  • (3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別精算、民事再生手続き、その他之に類する手続きの申し立てがあったとき。
  • (4)営業を休廃止し、又は解散したとき。
  • (5)営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
  • (6)本規約の各条項に違反したとき。
  • (7)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正催告を受けたにもかかわらず甲が期間内に是正しないとき。

2.前項に基づく契約解除により、乙が物件の引取を行う場合、乙又は乙の正当な代理人は物件の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができる。ただし、乙の責に帰すべき事由により前項各号の解除が発生した場合はこの限りではない。

第14条(キャンセル料)

甲は、注文の確定後(レンタル申込書及び本規約の締結後)にキャンセル又はレンタル物件の台数を減少する場合、次の区分にしたがいキャンセル料を支払うものとする。ただし、レンタル物件の発送前である場合は送料を除くものとする。

  • (1)取消日が契約開始日よりも前…初期費用及びレンタル料金総額の50%
  • (2)取消日が契約開始日よりも後…初期費用及びレンタル料金総額の100%

2.レンタル物件の発送先が北海道や沖縄、離島その他当社の指定する一部地域となるときは上記規定を適用せず、注文の確定後におけるキャンセル又はレンタル物件の台数減少は当該物件におけるレンタル料金総額の100%を支払うものとする。

第15条(遅延損害金)

甲は契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、その支払い期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による遅延利息金を支払うものとする。

2.甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延した時は、遅延期間分のレンタル料金と返還遅延損害金を支払う。なお遅延期間1ヵ月あたりの損害金は月額のレンタル料金に相当する金額とし、遅延期間1ヵ月未満の日数は1ヵ月とみなす。ただし、甲の責によらない事由に基づく場合はこの限りではない。

第16条(ソフトウェア複製等の禁止)

甲は、物件の全部又は一部を構成するソフトウェアについて、次の行為をしてはならない。

  • (1)有償であるか無償であるかを問わず、ソフトウェアの全部又は一部を譲渡し、再使用権を設定し、複製し、第三者に使用させること
  • (2)ソフトウェアの全部又は一部について複製・変更その他これらに準ずる行為

甲は、ソフトウェアの保管、使用に起因して発生した損害について一切の責任を負うものとし、何ら乙に負担をかけないものとする。

第17条(担保責任)

乙は物件の性能について、引渡し時において正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。

2.甲は、物件の引渡し後速やかに欠陥がないか確認し、欠陥があれば速やかに乙へ通知する。引渡し後2日以内に通知をしなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で引渡されたものとみなす。

3.レンタル期間中、甲の責によらない事由により物件に不具合が生じ、交換又は修理等のため使用が妨げられたとき、当該期間分の料金を減免することがある。

4.レンタル契約に関し、甲が乙に対して負担する損害賠償、その他の責任は請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とする。

第18条(不可抗力)

天災地変、戦争、内乱、法令制度改発、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由によるレンタル契約の履行遅延又は履行不能について、乙は何ら責任を負担しないものとする。

2.前項の場合、乙はレンタル契約の全部又は一部を変更若しくは終了することができるものとする。この場合、甲は乙の指示に従うものとする。

第19条(乙の権利譲渡)

乙は、この契約に基づく権利を金融機関等の第三者へ譲渡し、担保に差し入れることができる。

2.レンタル終了予定日から2週間以上料金のお支払い又は物件の返却がない場合は債権回収業者、若しくは弁護士に債権と物件の回収を依頼することがある。

3.前項によって生じる費用はすべて甲の負担とする。

第20条(秘密保持)

レンタル契約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとする。

  • (1)秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
  • (2)秘密である旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で提示された情報

2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとする。

  • (1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めによらずして公知となったもの
  • (2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
  • (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの
  • (4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの

3.甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の履行のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとする。

4.甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また、レンタル契約を履行するために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいます)以外に開示、漏洩してはならないものとする。

5.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとする。

  • (1)法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとする。
  • (2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合

6.甲及び乙は、レンタル契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとする。なお、当該複製物についても本条の定めが適用されるものとする。

7.甲及び乙は、相手方から要求があった場合又はレンタル契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物を含みます)を相手方の指示に従い、返却、又は破棄若しくは消去するものとする。ただし、第5項各号に基づき当該第三者が保有する秘密情報についてはこの限りではないものとする。

8.甲及び乙は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとする。

第21条(個人情報の保護)

1.甲及び乙は、レンタル契約の履行に関連して知り得た相手方が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができる情報を含みます。また、秘密情報であるかどうかを問いません。以下「個人情報」といいます)を善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、当該レンタル契約履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示し、また漏洩してはならないものとする。

2.甲及び乙は、個人情報を第三者に提供しようとする場合、相手方の書面による事前の承諾を得るものとし、本条に定める甲又は乙の義務と同等の義務を当該第三者に課すとともに、当該第三者の情報管理について一切の責任を負うものとする。また、甲及び乙は、相手方から要求のあった場合、別途甲又は乙が指定する当該第三者における個人情報の取扱い状況について、直ちに書面で相手方に報告しなければならないものとする。

3.甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、個人情報を加工、複製又は複写してはならないものとする。

4.甲及び乙は、「個人情報の保護に関する法律」、その他各種法令、規則、ガイドライン等に従い、アクセス権の管理、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

5.甲及び乙は、相手方が前四項に定める義務の履行のための措置を講じることにつき、随時又は定期的に、相手方に対して管理体制及び内部監査の報告を求め、また必要な指示を行うことができるものとし、本項の目的のために相手方の施設に立ち入ることができるものとする。

6.甲及び乙は、本条に違反して個人情報がレンタル契約の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相手方に書面をもって報告し、相手方の指示を受けるものとする。

7.甲及び乙は、相手方の個人情報(複製物を含みます)を廃棄するとき、個人情報が復元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録については、データ消去又は媒体の破壊の方法により、これを行うものとする。また、甲又は乙は、相手方が必要に応じて当該処理を実施した旨の証明書を求めた場合、当該求めに応じて証明書を相手方に対して発行するものとする。

8.乙は、甲の個人識別符号、要配慮個人情報及びそれらの内容を含む電子データは取り扱わないものとする。

第22条(反社会性勢力の排除)

甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合は何ら催告なく、直ちに個別契約を解除することができる。

  • (1)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他反社会性勢力( 以下暴力団等という)である場合
  • (2)代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合
  • (3)自ら又は自己の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有するものが暴力団等への資金提供を行った場合
  • (4)基本契約及び個別契約の履行のために契約を締結する者が、第三号のいずれかに該当する場合
  • (5)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して自身又は関係者が暴力団等である旨を伝えた場合、或いは相手方に対して詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いた場合
  • (6)自ら又は第三者を利用し、相手方の名誉や信用等を毀損、若しくは相手方の業務を妨害した場合
  • (7)その他前記各号に準ずる行為

2.甲乙は乙が、前項の規定により、個別契約の全部又は一部を解除した場合、それにより相手方に損害が生じてもこれを一切賠償しません。

第23条(損害賠償)

乙に故意又は重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、乙がレンタル契約又は本規約に違反したことに起因又は関連して甲に損害を与えた場合において乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、両当事者の予見の有無を問わず、特別損害、間接損害、逸失利益及び休業損害は含まないものとする。なお、損害賠償の額は、損害発生の日から遡って1年以内に乙が甲より受領したレンタル料金相当額を限度とする。

第24条(利用規約の変更)

乙は本規約の内容ついて、甲への通知なく随時変更できるものとする。

第25条(優先事項)

本規約と見積書、注文書、その他名称を問わず甲乙間でレンタル契約の内容について定めた文書との間に矛盾が生じた場合、矛盾の生じた部分は「レンタル申込書」の記載を優先させるものとする。

2.前項の場合においても、矛盾の生じていない部分については有効なものとして取り扱う。

第26条(合意管轄)

本規約が適用されるレンタル契約における一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2023年6月30日  制定